★生理日の休暇(労働基準法第68条)については、
生理日の就業が著しく困難な女性労働者から休暇の請求が
あったときには、使用者はその労働者を就業させてはなりません。
厚生労働省の通達では、女性労働者から請求があったときには、
原則的には特別の証明がなくても休暇を与えること、どうしても
何らかの証明が必要であると判断される場合であっても、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
例えば同僚の証言程度の簡単な証明で対応することとされています。
また通達では、就業規則で女性労働者が請求することができる
休暇の日数を制限してはならないが、
休暇のうち、有給扱いとする日数を定めておくことは差し支えない
とされています。
★★均等均衡待遇(同一労働同一賃金)に加えて、
働く女性の母性保護の観点からも、
あなたの職場ではどのような就業規則になっているか
確認してみましょう。
【参考】
派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html